逮捕歴・実名報道がバレたくない!削除依頼はできる?
逮捕歴がある場合、周囲の人にバレたくないと考えるのが一般的です。
仮にネット上に逮捕の事実や実名が記載されてしまった場合には、なんとかして削除したいと考えることでしょう。
逮捕歴や前科に関する記事をネット上から削除をすることは可能なのでしょうか。
1 逮捕歴・犯罪歴がネットに載ることの不利益
逮捕歴や犯罪歴は、報道などによりテレビやネットニュースで公開されることがあります。
実名報道の場合は、ネットで検索にかけるとすぐにご自身の名前が出てしまうことも多く、これによって以下のような生活上の不利益を被る可能性があります。
- ・結婚に影響が出る
- ・就職や転職が難しくなる
- ・家族に対しても偏見の目が向けられてしまう
- ・部屋を借りるのが難しいケースもある
更に、前科や逮捕歴があると就職・転職が難しくなることもあります。
就職する前には会社が簡単な調査として、インターネットで氏名を検索して逮捕歴などを調べることがあるようです。
ご家族に対しても偏見の目が向けられることがあります。
自宅の住所や氏名などを炎上に巻き込まれた中で公開されてしまえば、嫌がらせ電話や付きまとい、自宅周辺への不審者の出現など、ご自身はもちろん、家族や関係者の日常生活にも支障が出てしまうおそれがあるでしょう。
公開されてしまった情報によっては、迅速な対応をしなければ身に危険が及ぶ可能性があるのです。
また、部屋を借りる際にも、入居審査で引っかかってしまうことがあります。
経済的信用には問題がないのに入居審査に何度も落ちてしまう場合は、前科や逮捕歴が問題となっている可能性もあります。
2 逮捕報道の削除依頼方法
次に、ネット上の記事による逮捕報道に対する削除依頼の方法をお伝えします。
ネット上に残る過去の犯罪に関する記事は削除できる可能性があります。
X(旧:Twitter)やインスタグラムなどのSNSに実名が公開されている場合には、当該コメントから削除依頼をすることができます。
インターネット上の掲示板やニュースサイトに記載された内容についても「問い合わせ」フォームや「削除依頼」フォームがあるかと思いますので、そこから依頼してみましょう。
削除依頼によって必ずコメントや投稿が削除されるわけではありませんが、後述するプライバシー権の侵害に当たると判断された場合には削除される可能性があります。
問い合わせフォームがない場合には、「WHOIS検索」というサイトでサイト管理者の連絡先(メールアドレス)が分かることもあります(必ず連絡が取れる保証はありませんが、一度連絡してみる価値はあります)。
これら削除手続はご自身でもできますので、一度行ってみましょう。
また、ご自身の依頼で削除されなかった場合でも、弁護士に依頼して削除依頼をすれば削除されることがあります。
弁護士が間に入ることでより法的問題が明確になり、相手も削除に応じざるを得なくなることがあるのです。
更に、任意の交渉で削除が行われない場合でも、記事・投稿削除の「仮処分」という裁判手続を行うことで削除が叶うこともあります。これはより強力な手段として利用できるでしょう。
仮処分の申立ては法律の知識が必要となりますので、ご自身のみでは困難を伴うかと思います。
記事・投稿が削除されない場合はお早めに弁護士までご相談ください。
誹謗中傷をされた場合にも、該当の投稿の削除を依頼することがあります。
3 公益的な観点・表現の自由との関係
逮捕歴や前科に関する記事は、必ず削除してもらえるというわけではありません。
確かに、逮捕歴や前科に関する報道、ニュース記事などは、プライバシー侵害として法律に抵触するケースがあります。
逮捕歴や前科に関しては他人に知られたくない事柄ですので、むやみに公開されない権利として、裁判所の判断の積み重ねによりプライバシー権が認められてきました。
個人の尊厳に基づく人格権の一つであるプライバシー権の侵害に対しては、削除請求や損害賠償請求が認められます。
他方、報道に関しては表現の自由も保障されています。
報道は表現の自由によって保障されていますので、逮捕や前科に関する報道も保護に値するのです。
そこで、逮捕歴や前科に関する報道については、事件の性質及び内容、社会への影響、実名報道の必要性、報道による被害の程度、現在の本人の生活状況・社会的地位や影響力などを踏まえ、「事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合」に、プライバシー権侵害が認められます。
つまり、記事・投稿の削除が認められるでしょう。
また表現の自由の一形態として、国民の「知る権利」も保障されています。
確かに逮捕歴や前科は、ネット上に掲載されると、本人にとって生活上の不利益があります。
他方で、これらに関する情報は公益性のある情報です。
そのため、表現の自由とプライバシー権とどちらが優越するのかを比較衡量することになります。
【虚偽の内容でもプライバシー侵害になる?】
投稿内容が嘘でも(本当のことでなくても)プライバシー権侵害は成立しえます。例えば、「Aは痴漢で警察に捕まったことがある」とネット掲示板に書き込まれたとしましょう。
これが真っ赤な嘘であったとしても、プライバシーには「私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがら」も含まれますので、プライバシー権侵害が成立します。
同様の理由で、SNSで本人になりすまして私生活上を赤裸々に公開するような書き込みは、「本当にそんなことをしているのでは」と思われてしまいますから、プライバシー権侵害を主張できる可能性があります。
一方で「名誉棄損」は、投稿内容が実際にあったことならば、適法な表現行為だとして法的請求が認められない場合もあります。
また、プライバシーや名誉権を含む「人格権」が侵害されたと言えるためには、投稿の中で名指しされている人間があなた自身のことであると分かる可能性、いわゆる「同定可能性」が認められる必要があります。
実名が投稿されていなくても、周囲の知人に特定される可能性があれば同定可能性は認められます。
例えば、実名報道でなくても、顔の特徴のみならず、学歴や出自、親の経歴などまでも報道されてしまった場合、周囲の人間からすれば、それだけ多くの属性を兼ね備えている人は特定できてしまいますので、人格権の侵害があると言えるでしょう。
4 逮捕歴や実名での報道記事の削除依頼は弁護士まで
逮捕歴・実名報道などで問題となるプライバシー権侵害は、犯罪とはなりません。
投稿内容が業務妨害などその他の刑罰に該当する場合は別として、警察の捜査には頼ることができないのです。
それでも、ネット上で逮捕歴や実名報道が行われた場合には、日常生活への影響は大きくなります。
現実世界でも社会の情報化とインターネットの発達に伴い、プライバシーの内容や公表方法は多様化しています。
そのため、細かい条件を断言することは難しいのですが、弁護士はおおよその目安となるポイントも理解しています。
できるだけ早く不利益を回避するために、削除請求や損害賠償請求については弁護士にご相談ください。
弁護士には、任意の削除から仮処分、訴訟までお任せいただけます。
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