請求相手が専業主婦で不倫慰謝料を払えない場合の対応
1 請求相手が専業主婦で収入がない場合の慰謝料請求
結婚すると、男性も女性も、お互いに配偶者以外の異性と肉体関係をもってはいけないという貞操義務を負うことになります。
配偶者以外と肉体関係を持つとこの貞操義務に違反したということになり、配偶者がそれによって被った精神的損害をお金で補填しなければなりません。
これが「不倫慰謝料」です。
もし不倫が発覚して夫や不倫の相手方の配偶者から不倫慰謝料を請求された場合、専業主婦の方ですと外部からの金銭的収入がないため、「慰謝料を払えない」という事態も考えられるでしょう。
このような場合、慰謝料を請求する側としてはどのような対応をするべきなのでしょうか?
2 不倫慰謝料の相場
まず、一般的な不倫慰謝料の相場についてご説明します。
不倫慰謝料について、法的に決まった金額や算定式はありません。
これは職業に限らず、専業主婦の場合であっても同様です。
精神的な損害は主観的なものもあるので、被害者がどれだけ傷ついたのかということを金銭で一律に推し量ることは難しいのです。
しかしながら、支払う側の経済力(貯金や資産があるのか、収入がどの程度あるのか)、不倫の回数や期間、結婚生活の長さ、不倫前の夫婦関係の良好さ、子供の有無等によって、裁判上は大凡の相場が決まっているといえます。
不倫慰謝料は、不倫後も結婚を継続する場合は50万円〜100万円程度、不倫後離婚に至る場合は婚姻期間や不貞期間・回数などによりますが、100万円〜300万円程度が相場と言えます。
ただし、これはあくまで訴訟で第三者である司法判断を仰いだ場合ですので、当事者が任意の合意として、更に高い金額や低い金額で合意をすればもちろんそれは有効です。
専業主婦の場合、収入がありませんので、高額な不倫慰謝料を合意したとしても実際に支払えるものではありません。
また、上述のように、不倫慰謝料の算定には支払う側の収入や資産状況も考慮される要素になりますので、よほど資産家の専業主婦でない限りは、慰謝料は多くても100万円程度の範囲におさまる可能性が高いです。
3 専業主婦が不倫慰謝料を支払えない場合の対応
示談や裁判上の判決で慰謝料額が決まったとしても、専業主婦が収入・貯金もなく、例え分割払いを指定したとしても満足な支払いを受けられない可能性があります。
このような場合はどう対応すれば良いのでしょうか?
⑴ 強制執行により回収する
日本の法律では、不倫は刑事犯罪ではないので、支払わないからといって罰則があるものではありません。
しかし民事上の回収手段として、示談書を公正証書にしておいた場合や、裁判で支払いの判決が出た場合は、相手が任意に支払わない時に「強制執行」の手続きを取ることで、銀行口座や給与を差し押さえてそこから支払を受けることはできます。
しかしながら、専業主婦の銀行預金をもっていなかったり、不倫後も就労していなかったりする場合は、差し押さえるべき資産がなく結局回収できないということがあります。
回収が難しいからといって直ちに被害者側が泣き寝入りをする必要はありませんが、現実問題として慰謝料請求には大きなハードルがあることを頭にいれておくべきでしょう。
⑵ 不倫の相手方へ請求を行う
専業主婦からの不倫慰謝料の回収がなかなか難しいことを考えると、不倫相手に不倫慰謝料を請求するというのも一つの手です。
不倫関係にある男女は、法的には共同不法行為者ということになり、被害者は専業主婦の不倫相手にも慰謝料請求をすることができます。
あなたが専業主婦の夫ならば不倫相手の男性、自分の夫が専業主婦と浮気していたならば有責配偶者である夫が共同不法行為者に当たります。
なお、不法行為者の片方にのみ慰謝料請求を行う場合は、求償権について気をつける必要があります。