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弁護士法人心 海浜幕張法律事務所

交通事故の慰謝料と通院日数の関係について

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年1月30日

1 通院慰謝料の基準

通院慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあります。

自賠責基準の計算方法は、1日4300円×実通院日数×2、もしくは1日4300円×総通院期間のいずれか安い方になります。

そのため、より多く通院を行うほど慰謝料が高くなるという関係にあります。

一方、弁護士に依頼した場合に用いることができる裁判所基準は、基本的に総通院期間に応じて慰謝料が決まります。

そのため、多く通院するというより、長く通院すればするほど慰謝料が高くなるという関係にあります。

一般的に裁判所基準が最も慰謝料が高額になる基準になりますので、より長く通院を続けられるか否かがポイントになります。

2 適切な慰謝料を獲得するための注意点

裁判所基準では総通院期間に応じて慰謝料が決まりますが、そうであるからといって途中の通院をおろそかにしてはいけません。

仕事や家事等で中々病院に通えないということもあるかと思いますが、交通事故事件では、病院に通院していない=怪我を負っていない、あるいは大した怪我ではないといった判断をされてしまうことがあります。

そのため、どれだけ忙しくても10日~14日間に1回のペースでは通院した方が良く、30日以上通院ができていない期間があると、慰謝料はおろか治療費の支払いを拒否されてしまう可能性もあります。

また、将来的に後遺障害認定を受けることが予想される場合には、上記の通院ペースより更に多くの通院を行う必要があります。

3 弁護士に相談して通院フォローをしてもらう

まだ症状が残っているのに相手方保険会社から治療費の打ち切りを受けてしまった場合には、弁護士に相談することによって適切な通院期間、通院を継続できる可能性があります。

また、通院の頻度や医師への説明の仕方といった点についても弁護士から適切なアドバイスを受けることができます。

誤った通院方法を取ってしまうと適切な慰謝料や治療費の支払いを受けられなくなる可能性がありますので、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめいたします。

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