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弁護士法人心 海浜幕張法律事務所

債務整理で家を残す方法

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2024年2月19日

1 債務整理で家を残す方法は2つあります

家をお持ちの状態で債務整理をする場合、家を残せるかどうかは、住宅ローンが残っているか否かによって変わります。

まず、住宅ローンが残っていない場合には、任意整理、個人再生であれば家に影響は及びません(ただし、個人再生の場合、再生計画認可後の返済額が大きくなる可能性があります)。

住宅ローンが残っている場合、住宅ローンを対象に債務整理をすると、原則として家は残せなくなります。

任意整理であれば対象とする債務を選ぶことができますので、住宅ローンを対象から外すことで家を残すことができます。

個人再生の場合、一定の要件を満たせば、住宅ローンだけは従前とおり支払い続けることで、家を残せる可能性があります。

なお、自己破産をする場合には、住宅ローンが残っているか否かにかかわらず、基本的に家を残すことはできません。

以下、住宅ローンが残っている場合における、任意整理、個人再生で家を残す方法について詳しく説明します。

2 任意整理

任意整理で家を残すためには、住宅ローン以外の債務を任意整理の対象とします。

対象とする債権者を選ぶことができるというのが、任意整理の大きな特徴です。

具体的には、住宅ローン会社以外の貸金業者等と個別に直接交渉をし、返済総額や返済期間(分割回数)等の返済条件を変更してもらいます。

多くの場合、残債務の元金と和解日までの遅延損害金の合計額を、3~5年で分割返済するという内容で和解をします。

月々の手取り収入から生活費を控除した残額が、住宅ローンと任意整理後の返済額の合計額を上回るようであれば、家を失わずに済みます。

3 個人再生

個人再生は裁判所を通じた債務整理の手法であり、債務総額を大幅に減らすことができる可能性があります。

原則としてすべての債権者を対象としなければならず、住宅ローンも対象となります。

本来的には、住宅ローンに対して債務整理を行うと抵当権が実行されて家を失うことになりますが、個人再生においては住宅ローンだけは従前とおり支払い続け、他の債務だけを減額するという制度(住宅資金特別条項)が存在します。

住宅ローンが債務者の方のご自宅を購入するために組まれたものであること、家に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことなどの要件を満たすことで、住宅資金特別条項を利用することができます。

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