債務整理で家を残す方法
1 債務整理で家を残す方法は2つあります
家をお持ちの状態で債務整理をする場合、家を残せるかどうかは、住宅ローンが残っているか否かによって変わります。
まず、住宅ローンが残っていない場合には、任意整理、個人再生であれば家に影響は及びません(ただし、個人再生の場合、再生計画認可後の返済額が大きくなる可能性があります)。
住宅ローンが残っている場合、住宅ローンを対象に債務整理をすると、原則として家は残せなくなります。
任意整理であれば対象とする債務を選ぶことができますので、住宅ローンを対象から外すことで家を残すことができます。
個人再生の場合、一定の要件を満たせば、住宅ローンだけは従前とおり支払い続けることで、家を残せる可能性があります。
なお、自己破産をする場合には、住宅ローンが残っているか否かにかかわらず、基本的に家を残すことはできません。
以下、住宅ローンが残っている場合における、任意整理、個人再生で家を残す方法について詳しく説明します。
2 任意整理
任意整理で家を残すためには、住宅ローン以外の債務を任意整理の対象とします。
対象とする債権者を選ぶことができるというのが、任意整理の大きな特徴です。
具体的には、住宅ローン会社以外の貸金業者等と個別に直接交渉をし、返済総額や返済期間(分割回数)等の返済条件を変更してもらいます。
多くの場合、残債務の元金と和解日までの遅延損害金の合計額を、3~5年で分割返済するという内容で和解をします。
月々の手取り収入から生活費を控除した残額が、住宅ローンと任意整理後の返済額の合計額を上回るようであれば、家を失わずに済みます。