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弁護士法人心 海浜幕張法律事務所

遺言執行者を指定するメリット

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 遺言執行者がいれば相続手続きが円滑に進めやすくなる

遺言は、ただ存在するだけでは意味がなく、遺言に書かれた内容が実際に実現されてはじめて意味を持ちます。

遺言執行者が指定されていれば、相続人の調査、相続人への通知、遺産の調査・遺産目録の作成、遺産の名義変更等を任せることができるというメリットがあります。

また、遺言による相続人の廃除(またはその取消し)と子の認知については、遺言執行者でないと行うことができません。

遺言執行に関わる業務は、相続に関する専門知識や経験が必要とされるものが多いため、相続に強い弁護士などを指定しておくことをお勧めします。

以下、遺言執行者が行うことについて、詳しく説明します。

2 相続人の調査、相続人への通知

相続人を調査するためには、基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得する必要があります。

これらの書類の収集は、相続に詳しくない方が行うのはとても大変ですので、遺言執行者に任せることで負担を軽減することができます。

また、遺言執行者がいれば、相続の開始があったことを相続人全員に通知してくれます。

3 遺産の調査・遺産目録の作成

実は、遺産の調査は、相続人等を悩ませることのひとつです。

遺言にすべての遺言者の財産が記載されていればよいのですが、必ずしもそうとは限りません。

遺言に記載されていない財産も相続または遺贈の対象となりますので、調査をする必要があります。

遺言執行者がいれば、遺言に載っていない金融資産や不動産などの調査を任せることができます。

4 遺産の名義変更等

遺言者の預貯金や有価証券、不動産、自動車等は、これらを取得した相続人へ名義変更をする必要があります。

それぞれ、金融機関や法務局、運輸局などで名義変更手続きが必要となりますが、遺言者執行者がいる場合には、それらの手続きを任せることができます。

5 相続人の廃除・取消し、子の認知

相続人の廃除や取り消し、子どもの認知は遺言執行者にしかできない行為とされているので、これらのことを行いたい場合には遺言執行者の指定が必要となります。

子の認知は、遺言執行者でないと届出をすることができません。

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