遺言にお悩みの方へ
1 遺言は弁護士にご相談を
「先祖代々の土地を長男に継がせたい」「事業を息子に継がせたい」「生前お世話になった人に遺産を渡したい」など、ご自身の相続について様々なご希望をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
こういったご希望は、遺言を作成することで実現することができるケースがあります。
遺言を作成する際には、弁護士に相談・依頼することで、より適切に作成を進めることができます。
当法人の海浜幕張の事務所は、海浜幕張駅から歩いてお越しいただける場所にあるほか、お電話・テレビ電話で遺言についてご相談いただくことができます。
遺言の相談については原則無料で承りますので、お気軽にご連絡ください。
2 遺言で実現できること
⑴ 遺産の分け方についてご自身の意向を反映させる
遺言が無い場合、相続財産は基本的に法定相続分に従って分けられることになります。
たとえば、介護を引き受けてくれた長男には多めに財産を残したい、お孫さんや甥御・姪御さんなど相続人ではない方にも財産を残したいとお考えの場合には、その旨を記した遺言を作成することで、ご自身の意向を反映させることができます。
⑵ 将来の紛争を予防する
遺言が無い場合、相続人同士が話し合って遺産の分け方を決めることになります。
ただ、相続人の間で認識の相違や意見の対立があった場合、遺産の分け方を巡って紛争になってしまう場合があります。
遺言を作成して、誰にどの財産を残すのかをはっきりさせておけば、遺産は遺言の内容に従って分けられることになりますので、相続人同士の紛争を防止する効果が期待できます。
⑶ 相続手続きの負担を軽減する
遺言が無い場合、遺産の名義変更を行うには、相続人同士が話し合って遺産の分け方を決めて、話合いの内容を合意書にまとめて、相続人全員の戸籍や印鑑証明を用意して……と、相続人の方々にとって大きな負担が発生することがあります。
遺言を作成しておけば、遺言書を使って相続手続きを進めることができるため、相続人の方の負担を軽減する効果が期待できます。
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