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弁護士法人心 海浜幕張法律事務所

障害年金

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障害年金を申請する際の手続きの流れ

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 受診状況等証明書の取得(初診日の特定)

障害年金の申請に関して、重要なポイントの1つとなるのが初診日の特定です。

初診日というのは、障害年金受給の申請を予定している傷病に関して最初に医療機関で受診した日のことです。

はじめから同じ病院に通っているという方の場合には、診断書が初診日の証明書類も兼ねることになるため医療機関に別に作成していただく必要はありません。

転院を繰り返している場合には、初めて通院した医療機関に問い合わせても、カルテが残っていない場合等があります。

その場合には次の転院先に問い合わせ、紹介状など、初診日が分かるものがないか調査することになります。

次の転院先にもない場合はさらに次に、という形で初診日が特定できるまで進めていくのが基本的な流れです。

2 保険料納付要件の確認

障害年金は、老齢年金と同じく年金制度の1つで、保険料の納付が前提となっています。

老齢年金については保険料を納めていない分は年金額が減るという仕組みで、受給資格期間(納付+免除の期間)が10年未満の場合、老齢年金は受け取れないものとなっています。

障害年金の場合は、初診日の前日までの期間を見て納付要件を判断することになっています。

これは、初診日の特定と同時並行で行うことも可能なものです。

3 診断書の作成依頼

上記2つの要件は、障害年金受給のための前提となるため、どちらも満たしていないことが確認できた場合には、重症であっても制度上障害年金は受給できないことになりますので、申請の前の段階で確認する必要があります。

要件を満たしていることが確認できたら、障害年金の申請のための診断書の作成を医療機関に依頼することになります。

基本的には障害認定日時点の症状がわかる診断書(障害認定日から原則3か月以内とされています)、事後重症請求の場合には現状の診断書の作成を依頼することになります。

申請に際して、現時点の診断書については現症日(診断した日と言ってよいかと思います)から3か月以内の診断書とされているため、ある程度申請の準備が整った時点で作成を依頼する方が焦らなくてよいかもしれません。

他方、過去分の遡及請求をする場合は時期によっては時効の問題がありますし、事後重症請求については申請月の翌月分からの受給となるため、可能であれば早く手続きをすべきであるという側面もあります。

このあたりの判断は事案によるところがありますので、専門家にご相談いただければと思います。